農地法5条の転用届出手続き

ネットで調べてみると、農転(農地転用)もどうも自分でできるらしい。
以前宅地+農地だったところを農転したことがあるが、これは人任せだった。
その時、あんまり大変だった記憶はないが、人に言わせると大変らしい。
地域によるのかな?

それで今回の農転、届け出でいいのか、許可がいるのか。
調べていくと、どちらにせよ開発許可が農転の添付書類に必要なようだ。
本来、開発許可は市街化区域なら要らない(広さによる?)らしいけど、芥屋C地区ははたしてどうなるのか。

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