32条協議
都市計画法第 32 条(公共施設の管理者の同意等)
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
(この後に2項、3項がある)
29条
都市計画法第 29 条(開発行為の許可)
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(カッコ書き、例外条件あり)
まず市役所とやり取りするのが32条協議になります。
その後で29条の開発許可の書類を市役所とやり取りし作成し、県庁に提出。